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![]() ![]() (名称)第1条 本会は、長岡産業活性化協議会/NAZE(以下「協議会」という。)と称する。 (目的)第2条 協議会は、産業界、大学、商工団体、産業支援機関、地域金融機関、行政並びに長岡地域の産業振興に積極的に取り組む者が有機的かつ濃密に連携して、新技術の開発及び新事業を次々と生み出す“ものづくりの拠点地域”を形成することを目的とする。 (事業)第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。
(会員)第4条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同する次の者により構成する。
(入会)第5条 協議会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。 (退会)
第6条 会員は、協議会を退会しようとするときは、会長に届けなければならない。 (役員)第7条 協議会に次の役員を置く。
2 会長、副会長、幹事長、副幹事長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。 (職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 (総会)
第9条 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 (委員会)
第10条 協議会に委員会を置くことができる。 (経費)第11条 協議会の運営に関する経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。 (会費)第12条 協議会の会費は、会長が総会の承認を得て別に定める。 (会計年度)第13条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事務局)第14条 財団法人にいがた産業創造機構NICOテクノプラザ内に事務局を置く。 (補則)第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附則1.この規約は、平成17年4月11日から施行する。1.この改正規約は、平成20年4月1日から施行する。 1.この改正規約は、平成20年5月30日から施行する。 |
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