NAZE長岡産業活性化協議会
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(名称)

第1条 本会は、長岡産業活性化協議会/NAZE(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、産業界、大学、商工団体、産業支援機関、地域金融機関、行政並びに長岡地域の産業振興に積極的に取り組む者が有機的かつ濃密に連携して、新技術の開発及び新事業を次々と生み出す“ものづくりの拠点地域”を形成することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。

  • (1)地域連携ネットワーク事業
  • (2)長岡技術品質ブランド構築事業
  • (3)事業化サポート事業
  • (4)販路開拓事業
  • (5)人材育成事業
  • (6)会員サービス事業
  • (7)会員企業、大学、商工団体、産業支援機関、地域金融機関、行政との連携

(会員)

第4条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同する次の者により構成する。

  • (1)本会の会員は、法人、大学、団体等とし、その活動拠点に関わらず、会員はすべて正会員とする。
  • (2)個人並びに、創業10年以内の小規模事業者については、個人会員として正会員に含める。
  • (3)会員は別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第5条 協議会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

(退会)

第6条 会員は、協議会を退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2 この規約及びその他の規則を遵守しないとき又は本会の名誉を毀損する行為があったときは、会長は、役員会の承認を得て当該会員を退会させることができる。

(役員)

第7条 協議会に次の役員を置く。

  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 3名以内
  • (3)幹事長 1名
  • (4)副幹事長 若干名
  • (5)理事 若干名
  • (6)監事 2名

2 会長、副会長、幹事長、副幹事長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 幹事長・副幹事長は、正副会長を補佐し、事業一般を統括・執行する。
4 監事は、協議会の会計・事業を監査する。

(総会)

第9条 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する基本的事項について審議し決定する。

(委員会)

第10条  協議会に委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員長1名及び委員20名以内をもって構成する。
3 委員長及び委員は、会長が委嘱する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
6 委員会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他委員長が必要と認める事項について審議する。
7 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(経費)

第11条 協議会の運営に関する経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。

(会費)

第12条  協議会の会費は、会長が総会の承認を得て別に定める。

(会計年度)

第13条  協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第14条  財団法人にいがた産業創造機構NICOテクノプラザ内に事務局を置く。

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1.この規約は、平成17年4月11日から施行する。
1.この改正規約は、平成20年4月1日から施行する。
1.この改正規約は、平成20年5月30日から施行する。
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